2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給について定めようとするものであります。
まず、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給について定めようとするものであります。
本案は、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金等の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、国は、石綿にさらされる建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等又はその遺族であって、認定を受けた方に対し、給付金を支給することとしております。
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
本案は、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金等の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
とりわけ、本件確定判決等の敗訴当事者という側面からではなく、国民の利害調整を総合的、発展的観点から行う広い権能と職責とを有する控訴人の、つまり国ですね、控訴人の、これまで以上の尽力が不可欠であり、まさにその過程自体が今後の施策の効果的な実現に寄与するものと理解している。 国がこれまで以上の尽力が不可欠であると指摘をされています。尽力が不可欠であると指摘された国は、どう受けとめていますか。
今、いろいろ最高裁の判決等も出ておりまして、憲法問題がいろいろ議論されております。こういうことにつきましても、この審査会でしっかり議論していくということが国民の期待に応えることではないか、このように考えております。 他方で、公選法並びということであれば、七項目以外にも検討すべき項目があるということは、委員の皆様方も認識を共有しているところであります。
ちなみに、IAEA、一の、最初のレベルは異常の発生防止、二番目は異常が発生したときの事故への拡大防止、三層目は、これは一定の範囲内の事故ですけど、事故の回避とその収束、第四層が新規制基準の一番新たに加えたところで、炉心が溶けてしまうような事故の回避と起きてしまった場合の緩和について定めたのが四層目、そして御指摘の判決等でおっしゃっている第五層の深層防護と言われているのが防災計画に相当いたします。
その後、代理懐胎をめぐって最高裁の判決等がございまして、そういった動向を踏まえまして、今先生御指摘のございました、厚労大臣と法務大臣から日本学術会議に審議を依頼しまして平成二十年に報告書が取りまとめられ、これにつきましては、国民の代表機関である国会がつくる法律によるべきということとされたところでございます。
その後ですが、日本人夫婦の代理懐胎による子の出生の受理、こういったことに関する裁判、そういった裁判の判決等がございまして、そういった動向を踏まえまして、厚生労働大臣と法務大臣の方から日本学術会議に対して審議を依頼したという経緯がございます。 平成二十年に日本学術会議から報告書が取りまとめられました。
これについては、いずれも、先ほど御指摘の平成二十九年の刑法改正の際に改正に至らなかったさまざまな論点、これについて、法務省では、平成二十九年の刑法改正の附則第九条に基づく検討に資するように、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、性犯罪の被害当事者を含めたさまざまな立場の方々からのヒアリングや、無罪判決等の収集、分析、外国法制の調査等を行ってきているところでございます。
法務省では、現在、平成二十九年の刑法一部改正法の附則九条に基づく検討に資するよう、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、性犯罪の実態把握や無罪判決等の収集、分析、外国法制の調査等を進めているところでございまして、本年春ごろを目途にその結果を取りまとめる予定でございます。
その際、私の記憶では、十四人の方が拘束をされて、今までもう五人の方が帰ってきて、ただ、九人の方が有罪判決等のために向こうでまだいまだも九人が拘束されているという話があったと思います。 ただ、その以降、報道等で、湖南省の方で日本の会社員、これがまた拘束されたという報道がございます。これは事実でしょうか。
における被害の実情、同法による改正後の規定の施行状況等を勘案して、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加えることを求めるものでありまして、法務省では、その検討に資するため、御指摘の性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを平成三十年四月に設置して、性犯罪被害者を含めたさまざまな立場の方からヒアリングを実施しているほか、改正後の規定の施行状況の調査、無罪判決等
その理由についてはさまざまなことが指摘をされておりましたが、その上で、法務省は、この附則第九条に基づいて、先ほどから委員が御指摘をしているワーキンググループを設置してさまざまな検討をしているんですが、この暴行、脅迫要件に関する事柄についても、性犯罪被害者や被害者心理学に詳しい専門家等からのヒアリング、それから無罪判決等の収集、分析等を進めておりますので、その調査研究をしっかりと、その結果を見て、そして
については、その撤廃や緩和は行われなかったわけでございますが、その上で、改正法附則第九条で、政府において、同項の施行後三年を目途として、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えるとされておりまして、法務省では、その検討に資するため、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、委員御指摘の暴行・脅迫要件に関連する事柄を含めて、性犯罪の実態把握や無罪判決等
NHKに関する情報提供につきましては、最近の受信料に関する最高裁等の判決等について国民生活センターの広報誌において解説を掲載しており、国民生活センターのウエブサイトでも公開しております。 今後も、消費者がより見やすい工夫を行うなど、受信者への適切な情報提供の在り方について検討してまいります。
○政府参考人(小野瀬厚君) 委員御指摘のとおり、一般論として、裁判所の判決等で定められた義務が実際に履行されることは法治国家として重要であり、またそのような認識が幅広く社会に浸透することが重要であると考えられます。 この法律案が成立した際には、そのような観点から、関係機関とも連携して、裁判で確定した義務の履行の重要性も含め、その改正の内容を適切に周知してまいりたいと考えております。
なお、その上で申し上げれば、駐韓大使につきましては、一連の大法院判決等を踏まえた日韓間の高いレベルでの協議のため、また、北朝鮮問題に関する日韓間の高いレベルの意見交換、情報収集のために、引き続き現地で任務に当たらせることが重要と考えております。
他方で、債務者は判決等において債務を履行する義務を負っているということを踏まえると、給料等に対する差押えを一切禁止することは適当ではないと考えられますので、そうしたところから、こういった債務者と債権者の利益のバランスを図っている制度になっていると考えております。
犯罪の加害者に関しては、損害賠償請求権を有する被害者やその遺族は、確定判決等の債務名義を得た上で、その加害者に対する給与債権の差押えをすることにより、雇用主から直接その給与債権を取り立てるということができます。 また、今回の法律案におきましては、生命身体の侵害による損害賠償請求権の債権者が第三者から債務者の勤務先に関する情報を取得する手続を新設することとしております。
勝訴判決等を得た債権者が強制執行の申立てをするには、差押えの対象となる債務者の財産を特定しなければならないということがございます。そのため、債権者が債務者財産に関する十分な情報を有しない場合には、勝訴判決等を得たにもかかわらず、その強制的な実現を図ることができないという問題がございます。
○参考人(上田良一君) 今回、中長期の収支の見通しを踏まえまして値下げということを決めさせていただきましたが、その背景には、収入の方が最高裁の判決等が出てかなり堅実に伸びているということと、大きな支出、4K、8K、それから東京オリンピック・パラリンピック、こういうのがどれぐらい掛かるかというのがはっきり支出が見通せたということで、中長期といいますか、オリンピックの次ぐらいまではある程度こういうことでいけるだろうということで